対象職種 は14職種になります


特定技能外国人の雇用を希望する企業・団体・個人等の方出入国在留管理庁のページでご紹介致します。弊社は国から登録支援機関(23登-008310)の認定を受けております

指定された職種での就業となります。技能実習生は日本語能力を問われませんが特定技能はN4という小学生低学年レベルの日本語能力を持っています。しかも、日本の人手不足に対応すると言う事を目的に作られた仕組みです。

最低でも5年は働ける在留資格であり更に延長5年ができる在留資格で環境さえ整えば定着して一生懸命残業をするタイプの方たちです。会社の経営にきっとお役に立てます。

特定技能ガイドブック(法務省)